2016/11/30

ふるさと納税 寄付金控除枠

株式等譲渡益は分離課税とはいえ5%の住民税がかかっている。
「住民税所得割」が寄付金控除枠のひとつのシーリング要素となっている。

下記三つを満たせば2000円を除いたすべてが税額控除される。
1. (ふるさと納税額-2,000)*所得税率>総所得金額(給与所得、配当所得等の計)*40%
2. (ふるさと納税額-2,000)*住民税率>総所得金額(給与所得、配当所得等の計)*30%
3. (ふるさと納税額-2,000)*(90%-所得税額)>住民税所得割*20% 



株式等譲渡益も住民税所得割を大きくする影響を持つため、3のシーリングをあげることとなる。
ただし確定申告が必要

所得割についてはこのHPがわかりやすい

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